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労働者災害補償保険法 第49条の2

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  1. 厚生労働大臣は、船員法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。
  2. 2.前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者災害補償保険法 49 条の 2 は、船員の労災について厚生労働大臣が国土交通大臣に船員法上の措置を要請でき、国土交通大臣が資料提供を求められる省庁間の連絡規定である。

Q · 船員が海で被災したとき、どの役所が動くんですか?

労災補償は厚労省、現場の安全規制は国交省が動きます

労働者災害補償保険法 49 条の 2 により、船員の労災では二つの役所が連携します。労災給付(補償の財布)は厚生労働省・労働基準監督署が所管しますが、船舶や船員の安全規制は船員法に基づき国土交通省が所管します。本条は、厚生労働大臣が必要に応じて国土交通大臣に船員法上の措置を要請でき、国土交通大臣がその措置に必要な資料の提供を求められるという双方向の連絡経路を定めています。これにより、補償と再発防止が役所の隙間に落ちない仕組みが担保されています。

解説

陸で働く人と、船で働く人。同じ「労働者」でも、その労災を動かす役所が違う。あなたが漁船や貨物船、フェリーで働いているなら、この一文を知っておく価値がある。船員法に定める船員については、保険の制度を握るのは厚生労働大臣だが、船そのものと船員の安全規制を握るのは国土交通大臣だ。労働者災害補償保険法 49条の2は、この二つの役所の権限のつなぎ目を埋める連絡装置である。厚生労働大臣は、労災保険の目的を達するため必要があれば、国土交通大臣に対し船員法に基づく措置をとるよう要請でき、国土交通大臣はその措置のために厚生労働大臣に資料の提供を求められる。つまり、あなたが海上で被災したとき、補償の財布を持つ役所と、現場の安全規制を持つ役所が、別々に動きながらも互いに連絡を取り合う仕組みが、この条文で担保されている。船員は 2010 年に船員保険から労災保険へ統合された、その引き継ぎの継ぎ目がここに残っている。

法的な位置づけ

労働者災害補償保険法 49 条の 2 は、船員法上の船員に関する労災行政の省庁間連絡を定める規定である。厚生労働大臣の要請権と国土交通大臣の資料請求権という双方向の連絡経路を設け、労災補償を所管する厚生労働省と、船員の安全規制を所管する国土交通省の権限調整を図る組織的規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員の労災とは何ですか?

船員が職務中に被った負傷・疾病・死亡を労災保険で補償する仕組みです。2010 年に船員保険から労災保険へ統合され、現在は陸上労働者と同じ枠組みで補償されます。

Q2船員保険と労災保険の違いは何ですか?

船員保険はかつて船員の職務上災害を独立して補償する制度でした。2010 年にその職務上災害部門が労災保険へ統合され、現在の船員の労災給付は労災保険が担っています。

Q3船員はいつから労災保険の対象になったのですか?

2010 年(平成 22 年)に船員保険の職務上災害部門が労働者災害補償保険へ統合され、それ以降、船員も労災保険の対象になりました。

Q4漁船の乗組員も労災保険の対象ですか?

対象です。沿岸漁業・遠洋漁業の船員も労災保険で補償されます。漁業は労働災害発生率が高い業種で、本制度の重要な対象です。

Q5船員の労災は労働基準監督署が窓口ですか?

労災給付の窓口は労働基準監督署です。ただし船舶や安全設備の規制は船員法に基づき国土交通省が所管するため、両省が連携します。

Q6国土交通大臣は船員の労災にどう関わるのですか?

厚生労働大臣の要請を受け、船員法に基づき船舶・船員の安全措置をとる役割を担います。労災保険法 49 条の 2 がその連絡経路を定めています。

Q7労働者災害補償保険法 49 条の 2 は誰のための規定ですか?

厚生労働大臣と国土交通大臣の間の連絡を定める組織的規定で、個人が直接行使する権利を作るものではありません。労災給付の根拠は同法 1 条以下です。

Q8船の安全設備の不備で被災したらどの役所に相談すべきですか?

補償は労働基準監督署、船舶側の安全措置は国土交通省(船員法)ルートです。再発防止まで動かすなら両方への働きかけが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員が仕事中に怪我をしたら、普通の会社員と同じように労災が下りるんですか?

下ります。船員は 2010 年に船員保険の職務上災害部門が労働者災害補償保険へ統合され、現在は陸上労働者と同じ労災保険の枠組みで補償されます。給付の窓口は労働基準監督署です。業界裏話ヒント:ただし船の安全設備や労働環境そのものの規制は船員法に基づき国土交通省が握っており、49条の2 はその両省をつなぐ連絡条文です。再発防止まで本気で動かしたいなら、補償申請とは別に船舶側の安全措置を国交省ルートで求める道があることは、現場ではあまり知らされていない

Q2この条文は、私たち船員や事業者が直接使える権利を定めているんですか?

いいえ、49条の2 は厚生労働大臣と国土交通大臣という二つの役所の間の連絡・要請の権限を定めた組織的な条文で、個人が直接行使する権利義務を作る規定ではありません。あなたの労災給付の根拠は労働者災害補償保険法 1 条以下の本体規定です。業界裏話ヒント:こうした省庁間の連絡条文は地味で読み飛ばされがちですが、所管が二つに割れる船員のような分野では、この継ぎ目があるからこそ補償と安全規制が連動する。制度がどの役所のどの権限で動いているかを把握しておくと、行政への働きかけの宛先を間違えずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船員も普通の労働者だから、労災はすべて労働基準監督署で片付く」と思われがちだが、実は船員の労働・安全の現場規制は船員法に基づき国土交通省が所管する。労災給付は厚労省、現場の安全措置は国交省、と権限が二つに割れている事実そのものを知らない人が多い
  • 船員が労災保険の対象だという点までは知っていても、その「いつから」の重さを見落としがちだ。船員はもともと船員保険という独立した制度で守られていて、2010 年に労災保険へ統合された。49条の2 のような連絡条文は、その統合のときに二つの役所の権限の隙間を埋めるために置かれた、制度の継ぎ目の生き証人である
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規定の性質49 条の 2:厚労相と国交相の省庁間連絡規定
名宛人厚生労働大臣・国土交通大臣(行政機関相互)
船員との関係船員に固有の二省連携を担保
直接の権利義務個人の権利義務は生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが沿岸漁業の船員で、操業中に索具に巻き込まれて重傷を負ったら、補償は誰が出すのか。労災保険の給付は厚生労働省の労働基準監督署が窓口になるが、船の安全設備の不備が原因なら、国土交通省が船員法に基づく改善措置を動かす。この一条があるから、二つの役所は被災の原因と再発防止で連携できる
  • 海運会社で安全管理を担当しているあなたのもとに、労働基準監督署から船内の労働災害について資料提供の照会が来た。なぜ海事を所管する国交省ではなく厚労省ルートで動くのか。実はこの条文の連絡経路を逆向きに使い、両省が資料をやり取りしているからだ。照会の根拠条文を理解していれば、どこまで応じるべきかの判断が速くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者災害補償保険法第49条の2は、日本の労働者災害補償保険法に含まれる条文です。
  2. 労働者災害補償保険法第49条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、船員法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべき…」で始まります。
  3. 労働者災害補償保険法第49条の2は第六章に置かれています。
  4. 労働者災害補償保険法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働者災害補償保険法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。