地域保健法 第1条
この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第1条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第1条の条文原文は「この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一…」で始まります。
- 地域保健法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第1条の次の条は地域保健法第2条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/1