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地域保健法 第2条

地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法第2条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
  2. 地域保健法第2条の条文原文は「地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における…」で始まります。
  3. 地域保健法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  5. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域保健法第2条の前の条は地域保健法第1条です。
  7. 地域保健法第2条の次の条は地域保健法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101
  • 本サイト収録地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/2

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