地域保健法 第27条
国は、前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第27条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第27条の条文原文は「国は、前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与が円滑に実施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し…」で始まります。
- 地域保健法第27条は第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第27条の前の条は地域保健法第26条です。
- 地域保健法第27条の次の条は地域保健法第28条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/27