郵便法 第25条(第三種郵便物の承認の取消し)
- 会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一第二十二条第三項各号の条件を具備しなくなつたとき。
- 二定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第二十三条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。
- 三定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第二項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。
この条文の基本情報
第三種郵便物の承認の取消しとは何ですか?
定義第三種郵便物の承認の取消しとは、郵便法第25条に定められた規定で、「会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第25条(第三種郵便物の承認の取消し)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第25条の条文原文は「会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」で始まります。
- 郵便法第25条は第一節 郵便物に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第25条の前の条は郵便法第24条です。
- 郵便法第25条の次の条は郵便法第26条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/25