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郵便法 第四章 雑則

第67条〜第75条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵便法第四章 雑則は、第67条〜第75条の全 9 条で構成されています。
  2. 郵便法第四章 雑則が属する郵便法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十五号です。
  3. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(料金)

第67条

会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

一郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。

二第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。

三第一種郵便物(郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

四郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。

五国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。

六定率又は定額をもつて明確に定められていること。

七特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。

二同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。

三定率又は定額をもつて明確に定められていること。

四特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

6第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。

7会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

(郵便約款)

第68条

会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

一この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項

二郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項

三郵便に関する料金の収受に関する事項

四その他会社の責任に関する事項

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(料金等の掲示等)

第69条

会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(郵便業務管理規程)

第70条

会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一郵便の業務の管理に関する事項

二郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法

三郵便物の配達の方法

四前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法

五その他総務省令で定める事項

3総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。

一郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。

三一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。

四郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

五郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。

六その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

(料金等の変更命令)

第71条

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の委託)

第72条

会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。

2総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一当該委託を必要とする特別の事情があること。

二受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

(審議会等への諮問)

第73条

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

一第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

二第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

三第七十一条の規定による命令をしようとするとき。

(法令により公務に従事する職員とみなす者)

第74条

郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(総務省令への委任)

第75条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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