郵便法 第73条(審議会等への諮問)
- 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- 一第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 二第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
- 三第七十一条の規定による命令をしようとするとき。
この条文の基本情報
審議会等への諮問とは何ですか?
定義審議会等への諮問とは、郵便法第73条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第73条(審議会等への諮問)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第73条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。」で始まります。
- 郵便法第73条は第四章 雑則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第73条の前の条は郵便法第72条です。
- 郵便法第73条の次の条は郵便法第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/73