ブックマーク無料で登録

郵便法 第五章 罰則

第76条〜第92条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵便法第五章 罰則は、第76条〜第92条の全 17 条で構成されています。
  2. 郵便法第五章 罰則が属する郵便法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十五号です。
  3. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の独占を乱す罪)

第76条

第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

(郵便物を開く等の罪)

第77条

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

(郵便用物件を損傷する等の罪)

第78条

郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(郵便物の取扱いをしない等の罪)

第79条

郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。

(信書の秘密を侵す罪)

第80条

会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(郵便禁制品を差し出す罪)

第81条

第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。

(郵便を不正に利用する罪)

第82条

詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(第三種郵便物の承認を偽る罪)

第83条

第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。

(料金を免れる罪)

第84条

不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

2郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(切手類を偽造する等の罪)

第85条

行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の拘禁刑に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(未遂罪及び予備罪)

第86条

第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。

2前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。

(不当に郵便の役務を提供する等の罪)

第87条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第六十七条第一項の規定により届け出た料金、同条第三項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第五項の規定により定め、若しくは変更した料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者

二第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者

三第七十一条の規定による命令に違反した者

四第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者

(検査を拒む等の罪)

第88条

第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。

(報告をしない等の罪)

第89条

第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第90条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(収支状況を公表しない場合等の過料)

第91条

第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

(料金等の掲示等をしない場合等の過料)

第92条

第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

郵便法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる