郵便法 第76条(事業の独占を乱す罪)
- 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
この条文の基本情報
事業の独占を乱す罪とは何ですか?
定義事業の独占を乱す罪とは、郵便法第76条に定められた規定で、「第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第76条(事業の独占を乱す罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第76条の条文原文は「第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第76条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第76条の前の条は郵便法第75条です。
- 郵便法第76条の次の条は郵便法第77条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/76