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郵便法 第二節 郵便に関する料金の支払

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵便法第二節 郵便に関する料金の支払は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 郵便法第二節 郵便に関する料金の支払が属する郵便法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十五号です。
  3. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(料金支払の方法及び時期)

第28条

郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。

2料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。

(切手類の発行及び販売)

第29条

郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。

(無効な切手類)

第30条

汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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