郵便法 第30条(無効な切手類)
汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
この条文の基本情報
無効な切手類とは何ですか?
定義無効な切手類とは、郵便法第30条に定められた規定で、「汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第30条(無効な切手類)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第30条の条文原文は「汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。」で始まります。
- 郵便法第30条は第二節 郵便に関する料金の支払に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第30条の前の条は郵便法第29条です。
- 郵便法第30条の次の条は郵便法第31条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/30