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郵便法 第30条(無効な切手類)

汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

この条文の基本情報

無効な切手類とは何ですか?

定義無効な切手類とは、郵便法第30条に定められた規定で、「汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第30条(無効な切手類)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第30条の条文原文は「汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。」で始まります。
  3. 郵便法第30条は第二節 郵便に関する料金の支払に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第30条の前の条は郵便法第29条です。
  7. 郵便法第30条の次の条は郵便法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/30

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