郵便法 第31条(引受けの際の説明及び開示)
- 会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
- 2.前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
- 3.差出人が第一項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
この条文の基本情報
引受けの際の説明及び開示とは何ですか?
定義引受けの際の説明及び開示とは、郵便法第31条に定められた規定で、「会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第31条(引受けの際の説明及び開示)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第31条の条文原文は「会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。」で始まります。
- 郵便法第31条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第31条の前の条は郵便法第30条です。
- 郵便法第31条の次の条は郵便法第32条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/31