郵便法 第32条(取扱中に係る郵便物の開示)
- 会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
- 2.差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
この条文の基本情報
取扱中に係る郵便物の開示とは何ですか?
定義取扱中に係る郵便物の開示とは、郵便法第32条に定められた規定で、「会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第32条(取扱中に係る郵便物の開示)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第32条の条文原文は「会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求…」で始まります。
- 郵便法第32条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第32条の前の条は郵便法第31条です。
- 郵便法第32条の次の条は郵便法第33条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/32