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郵便法 第一章 総則

第1条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵便法第一章 総則は、第1条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 郵便法第一章 総則が属する郵便法の法令番号は昭和二十二年法律第百六十五号です。
  3. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  4. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

(郵便の実施)

第2条

郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

(郵便に関する料金)

第3条

郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。

(事業の独占)

第4条

会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

2会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

3運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

4何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

(利用の公平)

第5条

何人も、郵便の利用について差別されることがない。

(利用の制限及び業務の停止)

第6条

会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。

(検閲の禁止)

第7条

郵便物の検閲は、これをしてはならない。

(秘密の確保)

第8条

会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。

2郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(海損の分担の免除)

第9条

郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。

(検疫の優先)

第10条

郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。

(郵便に関する条約)

第11条

郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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