郵便法 第7条(検閲の禁止)
郵便物の検閲は、これをしてはならない。
この条文の基本情報
検閲の禁止とは何ですか?
定義検閲の禁止とは、郵便法第7条に定められた規定で、「郵便物の検閲は、これをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第7条(検閲の禁止)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第7条の条文原文は「郵便物の検閲は、これをしてはならない。」で始まります。
- 郵便法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第7条の前の条は郵便法第6条です。
- 郵便法第7条の次の条は郵便法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/7