郵便法 第8条(秘密の確保)
- 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
- 2.郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密の確保とは何ですか?
定義秘密の確保とは、郵便法第8条に定められた規定で、「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第8条(秘密の確保)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第8条の条文原文は「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」で始まります。
- 郵便法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第8条の前の条は郵便法第7条です。
- 郵便法第8条の次の条は郵便法第9条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/8