郵便法 第33条(危険物の処置)
会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
危険物の処置とは何ですか?
定義危険物の処置とは、郵便法第33条に定められた規定で、「会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第33条(危険物の処置)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第33条の条文原文は「会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。」で始まります。
- 郵便法第33条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第33条の前の条は郵便法第32条です。
- 郵便法第33条の次の条は郵便法第34条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/33