郵便法 第34条(あて名変更及び取戻し)
郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
この条文の基本情報
あて名変更及び取戻しとは何ですか?
定義あて名変更及び取戻しとは、郵便法第34条に定められた規定で、「郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第34条(あて名変更及び取戻し)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第34条の条文原文は「郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。」で始まります。
- 郵便法第34条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第34条の前の条は郵便法第33条です。
- 郵便法第34条の次の条は郵便法第35条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/34