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郵便法 第35条(転送)

郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。

この条文の基本情報

転送とは何ですか?

定義転送とは、郵便法第35条に定められた規定で、「郵便物(郵便約款の定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第35条(転送)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第35条の条文原文は「郵便物(郵便約款の定めるものを除く。」で始まります。
  3. 郵便法第35条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第35条の前の条は郵便法第34条です。
  7. 郵便法第35条の次の条は郵便法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/35

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