郵便法 第28条(料金支払の方法及び時期)
- 郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。
- 2.料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。
この条文の基本情報
料金支払の方法及び時期とは何ですか?
定義料金支払の方法及び時期とは、郵便法第28条に定められた規定で、「郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第28条(料金支払の方法及び時期)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第28条の条文原文は「郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。」で始まります。
- 郵便法第28条は第二節 郵便に関する料金の支払に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第28条の前の条は郵便法第27条です。
- 郵便法第28条の次の条は郵便法第29条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/28