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郵便法 第27条(第四種郵便物)

  1. 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
  2. 一法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
  3. 二盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
  4. 三盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
  5. 四植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
  6. 五学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

この条文の基本情報

第四種郵便物とは何ですか?

定義第四種郵便物とは、郵便法第27条に定められた規定で、「次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第27条(第四種郵便物)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第27条の条文原文は「次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。」で始まります。
  3. 郵便法第27条は第一節 郵便物に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第27条の前の条は郵便法第26条です。
  7. 郵便法第27条の次の条は郵便法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/27

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