郵便法 第77条(郵便物を開く等の罪)
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
この条文の基本情報
郵便物を開く等の罪とは何ですか?
定義郵便物を開く等の罪とは、郵便法第77条に定められた規定で、「会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第77条(郵便物を開く等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第77条の条文原文は「会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。た…」で始まります。
- 郵便法第77条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第77条の前の条は郵便法第76条です。
- 郵便法第77条の次の条は郵便法第78条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/77