郵便法 第78条(郵便用物件を損傷する等の罪)
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
郵便用物件を損傷する等の罪とは何ですか?
定義郵便用物件を損傷する等の罪とは、郵便法第78条に定められた規定で、「郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第78条(郵便用物件を損傷する等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第78条の条文原文は「郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第78条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第78条の前の条は郵便法第77条です。
- 郵便法第78条の次の条は郵便法第79条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/78