郵便法 第79条(郵便物の取扱いをしない等の罪)
- 郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
郵便物の取扱いをしない等の罪とは何ですか?
定義郵便物の取扱いをしない等の罪とは、郵便法第79条に定められた規定で、「郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第79条(郵便物の取扱いをしない等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第79条の条文原文は「郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第79条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第79条の前の条は郵便法第78条です。
- 郵便法第79条の次の条は郵便法第80条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/79