郵便法 第80条(信書の秘密を侵す罪)
- 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
信書の秘密を侵す罪とは何ですか?
定義信書の秘密を侵す罪とは、郵便法第80条に定められた規定で、「会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第80条(信書の秘密を侵す罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第80条の条文原文は「会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第80条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第80条の前の条は郵便法第79条です。
- 郵便法第80条の次の条は郵便法第81条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/80