郵便法 第75条(総務省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、郵便法第75条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第75条(総務省令への委任)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第75条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 郵便法第75条は第四章 雑則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第75条の前の条は郵便法第74条です。
- 郵便法第75条の次の条は郵便法第76条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/75