郵便法 第90条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
両罰規定とは何ですか?
定義両罰規定とは、郵便法第90条に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第90条(両罰規定)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第90条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項…」で始まります。
- 郵便法第90条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第90条の前の条は郵便法第89条です。
- 郵便法第90条の次の条は郵便法第91条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/90