郵便法 第91条(収支状況を公表しない場合等の過料)
第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
収支状況を公表しない場合等の過料とは何ですか?
定義収支状況を公表しない場合等の過料とは、郵便法第91条に定められた規定で、「第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第91条(収支状況を公表しない場合等の過料)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第91条の条文原文は「第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 郵便法第91条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第91条の前の条は郵便法第90条です。
- 郵便法第91条の次の条は郵便法第92条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/91