郵便法 第92条(料金等の掲示等をしない場合等の過料)
第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
料金等の掲示等をしない場合等の過料とは何ですか?
定義料金等の掲示等をしない場合等の過料とは、郵便法第92条に定められた規定で、「第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第92条(料金等の掲示等をしない場合等の過料)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第92条の条文原文は「第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役…」で始まります。
- 郵便法第92条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第92条の前の条は郵便法第91条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/92