郵便法 第87条(不当に郵便の役務を提供する等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第六十七条第一項の規定により届け出た料金、同条第三項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第五項の規定により定め、若しくは変更した料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者
- 二第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者
- 三第七十一条の規定による命令に違反した者
- 四第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者
この条文の基本情報
不当に郵便の役務を提供する等の罪とは何ですか?
定義不当に郵便の役務を提供する等の罪とは、郵便法第87条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第87条(不当に郵便の役務を提供する等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第87条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第87条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第87条の前の条は郵便法第86条です。
- 郵便法第87条の次の条は郵便法第88条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/87