郵便法 第88条(検査を拒む等の罪)
第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
検査を拒む等の罪とは何ですか?
定義検査を拒む等の罪とは、郵便法第88条に定められた規定で、「第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第88条(検査を拒む等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第88条の条文原文は「第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第88条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第88条の前の条は郵便法第87条です。
- 郵便法第88条の次の条は郵便法第89条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/88