郵便法 第86条(未遂罪及び予備罪)
- 第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。
- 2.前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。
この条文の基本情報
未遂罪及び予備罪とは何ですか?
定義未遂罪及び予備罪とは、郵便法第86条に定められた規定で、「第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第86条(未遂罪及び予備罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第86条の条文原文は「第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。」で始まります。
- 郵便法第86条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第86条の前の条は郵便法第85条です。
- 郵便法第86条の次の条は郵便法第87条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/86