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郵便法 第85条(切手類を偽造する等の罪)

  1. 行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の拘禁刑に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。
  2. 2.前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

切手類を偽造する等の罪とは何ですか?

定義切手類を偽造する等の罪とは、郵便法第85条に定められた規定で、「行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第85条(切手類を偽造する等の罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第85条の条文原文は「行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に…」で始まります。
  3. 郵便法第85条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第85条の前の条は郵便法第84条です。
  7. 郵便法第85条の次の条は郵便法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/85

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