郵便法 第84条(料金を免れる罪)
- 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
- 2.郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
料金を免れる罪とは何ですか?
定義料金を免れる罪とは、郵便法第84条に定められた規定で、「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第84条(料金を免れる罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第84条の条文原文は「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便法第84条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第84条の前の条は郵便法第83条です。
- 郵便法第84条の次の条は郵便法第85条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/84