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郵便法 第83条(第三種郵便物の承認を偽る罪)

第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

第三種郵便物の承認を偽る罪とは何ですか?

定義第三種郵便物の承認を偽る罪とは、郵便法第83条に定められた規定で、「第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第83条(第三種郵便物の承認を偽る罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第83条の条文原文は「第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 郵便法第83条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第83条の前の条は郵便法第82条です。
  7. 郵便法第83条の次の条は郵便法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/83

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