郵便法 第82条(郵便を不正に利用する罪)
詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
郵便を不正に利用する罪とは何ですか?
定義郵便を不正に利用する罪とは、郵便法第82条に定められた規定で、「詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第82条(郵便を不正に利用する罪)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第82条の条文原文は「詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下…」で始まります。
- 郵便法第82条は第五章 罰則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第82条の前の条は郵便法第81条です。
- 郵便法第82条の次の条は郵便法第83条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/82