郵便法 第72条(業務の委託)
- 会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一当該委託を必要とする特別の事情があること。
- 二受託者が当該業務を行うのに適している者であること。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、郵便法第72条に定められた規定で、「会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第72条(業務の委託)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第72条の条文原文は「会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 郵便法第72条は第四章 雑則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第72条の前の条は郵便法第71条です。
- 郵便法第72条の次の条は郵便法第73条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/72