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郵便法 第71条(料金等の変更命令)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

料金等の変更命令とは何ですか?

定義料金等の変更命令とは、郵便法第71条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第71条(料金等の変更命令)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第71条の条文原文は「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。」で始まります。
  3. 郵便法第71条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第71条の前の条は郵便法第70条です。
  7. 郵便法第71条の次の条は郵便法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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