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郵便法 第70条(郵便業務管理規程)

  1. 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一郵便の業務の管理に関する事項
  4. 二郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法
  5. 三郵便物の配達の方法
  6. 四前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
  7. 五その他総務省令で定める事項
  8. 3.総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。
  9. 一郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
  10. 二総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
  11. 三一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
  12. 四郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
  13. 五郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
  14. 六その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

郵便業務管理規程とは何ですか?

定義郵便業務管理規程とは、郵便法第70条に定められた規定で、「会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第70条(郵便業務管理規程)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第70条の条文原文は「会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。」で始まります。
  3. 郵便法第70条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第70条の前の条は郵便法第69条です。
  7. 郵便法第70条の次の条は郵便法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/70

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