郵便法 第69条(料金等の掲示等)
会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
料金等の掲示等とは何ですか?
定義料金等の掲示等とは、郵便法第69条に定められた規定で、「会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第69条(料金等の掲示等)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第69条の条文原文は「会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。」で始まります。
- 郵便法第69条は第四章 雑則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第69条の前の条は郵便法第68条です。
- 郵便法第69条の次の条は郵便法第70条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/69