郵便法 第68条(郵便約款)
- 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
- 一この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
- 二郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
- 三郵便に関する料金の収受に関する事項
- 四その他会社の責任に関する事項
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
郵便約款とは何ですか?
定義郵便約款とは、郵便法第68条に定められた規定で、「会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第68条(郵便約款)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第68条の条文原文は「会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。」で始まります。
- 郵便法第68条は第四章 雑則に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第68条の前の条は郵便法第67条です。
- 郵便法第68条の次の条は郵便法第69条です。
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/68