郵便法 第37条(正当の交付)
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
この条文の基本情報
正当の交付とは何ですか?
定義正当の交付とは、郵便法第37条に定められた規定で、「この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第37条(正当の交付)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第37条の条文原文は「この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。」で始まります。
- 郵便法第37条は第三節 郵便物の取扱いに置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第37条の前の条は郵便法第36条です。
- 郵便法第37条の次の条は郵便法第38条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/37