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郵便法 第45条(書留)

  1. 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
  2. 2.前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
  3. 3.差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
  4. 4.会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
  5. 一現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物
  6. 二引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物

この条文の基本情報

書留とは何ですか?

定義書留とは、郵便法第45条に定められた規定で、「書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第45条(書留)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第45条の条文原文は「書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの…」で始まります。
  3. 郵便法第45条は第四節 郵便物の特殊取扱に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第45条の前の条は郵便法第44条です。
  7. 郵便法第45条の次の条は郵便法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/45

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