郵便法 第60条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
- 一この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 四第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、郵便法第60条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便法第60条(欠格事由)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
- 郵便法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。」で始まります。
- 郵便法第60条は第三章 郵便認証司に置かれています。
- 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 郵便法第60条の前の条は郵便法第59条です。
- 郵便法第60条の次の条は郵便法第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165 - 本サイト収録
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/60