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郵便法 第63条(義務)

  1. 郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
  2. 2.郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

義務とは何ですか?

定義義務とは、郵便法第63条に定められた規定で、「郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便法第63条(義務)は、日本の郵便法に含まれる条文です。
  2. 郵便法第63条の条文原文は「郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 郵便法第63条は第三章 郵便認証司に置かれています。
  4. 郵便法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 郵便法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵便法第63条の前の条は郵便法第62条です。
  7. 郵便法第63条の次の条は郵便法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000165
  • 本サイト収録郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000165/63

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