食品衛生法 第64条
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- 都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
- 2.前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
- 3.前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
- 4.第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第64条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第64条の条文原文は「都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖…」で始まります。
- 食品衛生法第64条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第64条の前の条は食品衛生法第63条です。
- 食品衛生法第64条の次の条は食品衛生法第65条です。
- 食品衛生法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法64条は、食中毒が疑われる死亡者の死体を都道府県知事等が遺族の同意を得て解剖できると定め、公衆衛生に重大な危害のおそれがあれば通知のみで解剖できる。
Q · 食中毒で亡くなった家族の解剖、遺族が断れば止められるの?
原則は同意が必要だが、重大な危害のおそれがあれば通知だけで解剖できる
食品衛生法64条1項により、都道府県知事等は原因調査上必要なとき、遺族の同意を得て食中毒が疑われる死亡者の死体を解剖に付すことができます。同条2項は、解剖しなければ原因が判明せず、公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族に通知した上で同意なしに解剖できると定めます。いずれの場合も、4項により礼意を失わないよう注意する義務があります。
解説
遺族が「やめてほしい」と言っても、行政の判断で亡くなった家族の体が解剖される。日本の法律にはそういう場面がある。食品衛生法64条は、食べ物・添加物・食器・容器包装が原因で死亡した、またはその疑いがある人について、都道府県知事等(保健所を設置する市や特別区の長も含む)が遺族の同意を得て解剖できると定めている。さらに、解剖しなければ原因が分からず、公衆衛生に重大な危害が及ぶおそれがあるときは、遺族へ通知するだけで同意なしに解剖できる。知っておきたいのは、解剖の目的が「故人のため」ではなく「次の被害者を出さないため」だという点である。同じ店の同じ惣菜を、今夜も誰かが買っているかもしれない。一方で、解剖の結果は、食中毒の認定、営業停止などの行政処分、そして遺族による損害賠償請求を支える最も強い客観的な証拠にもなる。火葬すれば、この証拠は二度と取り戻せない
法的な位置づけ
食品衛生法64条は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病による死亡者の死体について、都道府県知事等が原因調査のため解剖に付す権限を定める規定である。遺族の同意を原則としつつ、原因不明による公衆衛生上の重大な危害のおそれがある場合には通知による解剖を認め、刑事訴訟上の強制処分との併存と礼意保持義務を併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.最後に食べた物を保全する 故人が最後に口にした食品の食べ残し、包装、レシート、購入先の情報を捨てずに冷蔵・冷凍で保管する。同じ物を食べた家族の症状も時刻とともに記録する
- 2.医師と保健所に食中毒の疑いを伝える 火葬の日程を確定させる前に、担当医と管轄の保健所へ食中毒の疑いがある旨を伝え、保全した食品の情報を提供する
- 3.解剖の根拠と結果の説明方法を確認する 解剖を打診されたら、食品衛生法64条に基づくものか、刑事手続に基づくものかを確認する。結果の説明時期と方法、遺体の返還時期、礼意に関する希望をこの時点で伝える
- 4.結果を受けて法的対応を検討する 解剖や疫学調査で食中毒と認定された場合は、弁護士に相談し、事業者に対する損害賠償請求(民法709条、製造物責任法3条等)の可否と期間制限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1行政解剖とは何ですか?
犯罪捜査ではなく、死因の究明や公衆衛生の目的で行政機関の判断により行われる解剖の総称です。食品衛生法64条による食中毒死の解剖もその一つとして語られます。
Q2食中毒で死亡した場合、保健所に連絡すべきですか?
食中毒が疑われる場合、診断した医師には保健所長への届出義務があります(食品衛生法63条)。遺族からも、食べた物や購入先の情報を保健所に伝えると原因調査が進みます。
Q3食中毒死の解剖はいつまでに判断されますか?
解剖は火葬前に限られます。火葬は原則として死亡後24時間を経過しないと行えないため(墓地埋葬法3条)、実務上はその間に判断されることが多いです。
Q4食中毒の解剖費用は遺族が負担しますか?
本条は都道府県知事等が原因調査のために解剖に付すと定めており、行政の調査として行われます。費用の扱いは自治体の運用によるため、打診時に確認するのが確実です。
Q5食中毒死の解剖は違法になることはありますか?
同意なしの解剖は、原因不明と公衆衛生上の重大な危害のおそれという2項の要件と遺族への通知が必要です。要件を欠けば違法の問題が生じ得ます。
Q6家庭で作った料理による死亡でも解剖されますか?
対象は「食品に起因し又は起因すると疑われる疾病」による死亡で、店や業者の関与は要件ではありません。野生キノコやフグなど家庭の食事も対象になり得ます。
Q7解剖後、遺体はいつ返してもらえますか?
本条に返還時期の定めはありません。4項が礼意保持義務を定めているため、葬儀日程への配慮を解剖前に具体的に伝えておくと調整されやすくなります。
Q8食中毒の疑いがある死亡で警察が来るのはなぜですか?
事件性や業務上過失が疑われると、刑事訴訟法に基づく司法解剖が行われることがあります。64条3項は、食品衛生法上の解剖が刑事手続を妨げないと定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族の解剖、断ったらどうなるんですか?
原則として、64条1項の解剖には遺族の同意が必要である。ただし同条2項は、解剖しなければ原因が分からず、公衆衛生に重大な危害が及ぶおそれがある場合に、通知の上で同意なく解剖できると定める。実務のポイント:現場では、同意なしの解剖を行政もできるだけ避けたいと考えている。拒否するより「縫合跡を目立たなくしてほしい」「葬儀に間に合わせてほしい」と条件を伝えた方が、遺族の希望は通りやすい。4項は礼意を失わないよう注意する義務も定めている
Q2解剖の結果って、あとで裁判に使えますか?
食中毒との因果関係を示す客観的証拠として、民事訴訟で重要な意味を持ちうる。ただし、行政が保有する記録を遺族が入手できるかどうかは、情報公開・個人情報保護の制度と自治体の運用によって扱いが分かれる。実務のポイント:訴訟になってから探すより、解剖直後に担当医や保健所から所見の説明を受け、日時・説明者・内容をメモに残しておくと、後で文書の開示を求める際の手がかりになる
Q3警察の解剖と保健所の解剖って何が違うの?
保健所の解剖は食品衛生法64条に基づき、原因食品を特定して被害の拡大を防ぐことを目的とする。一方、司法解剖は刑事訴訟法に基づき、裁判官の許可状によって犯罪捜査のために行われる。64条3項は、食品衛生法上の解剖が刑事手続の強制処分を妨げないと明記している。実務のポイント:事業者の重大な過失が疑われると、業務上過失致死の捜査として司法解剖に切り替わることがある。その場合、結果の開示は刑事手続が終わるまで大きく制限されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「解剖は遺族が同意しなければ絶対にできない」と思われているが、64条2項は、原因不明のままでは公衆衛生に重大な危害が及ぶおそれがある場合に、通知だけで解剖することを認めている。ただし原則はあくまで同意であり、同意なしの解剖は例外として要件が絞られている
- 解剖されることは知っていても、その結果が民事の損害賠償でどれほど重いかを知る人は少ない。死因が食品由来と医学的に裏付けられなければ、遺族は店や製造者に因果関係(民法709条、製造物責任法3条)を立証できない。解剖を断るということは、将来の請求の証拠を自分で手放すということでもある
- 「解剖するかどうか」を家族で悩む人は多いが、問いの立て方がずれている。本当に確かめるべきなのは「誰の解剖なのか」である。保健所による食品衛生法上の解剖、警察が扱う死因・身元調査法上の解剖、令状に基づく刑事訴訟法上の司法解剖は、根拠も結果の扱いも違う。どれなのかを最初に尋ねれば、その後の説明の受け方が変わる
- 遺族から見れば悲しみの中での突然の申し出である。一方、法律から見れば、同じ食品を口にするかもしれない不特定多数の命を守るための時間との勝負になる。視点のずれに気付かないまま感情的に拒絶すると、行政は2項の手続へと進みかねない。説明を求め、立ち会いや遺体の扱いについて希望を伝える方が、遺族の意向は通りやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と目的 | 食品衛生法64条:原因食品の特定と被害拡大防止 | 食品衛生法63条:医師の届出と保健所長の調査 刑事訴訟法168条:犯罪捜査のための司法解剖 |
| 判断主体 | 都道府県知事等(保健所設置市・特別区の長を含む) | 医師(届出)・保健所長(調査) 裁判官の許可状を得た鑑定人 |
| 遺族の同意 | 原則必要、2項要件を満たせば通知のみで可 | 解剖を規定しない 不要(令状による強制処分) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では食品中毒死に特化した解剖規定よりも、感染症法制による病理解剖の枠組みが中心となる。家族の拒否を認めない点で本条2項より強い
感染症による死亡が疑われる場合の解剖命令制度。食品起因の死亡を直接の対象とする日本の本条とは射程が異なる
保健所が感染症調査の一環として死体解剖を命じ得る。食品由来の感染症もこの枠組みで扱われる
州ごとに制度が異なり、公衆衛生上の脅威がある場合に遺族同意なしの剖検を認める州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖母がスーパーで買ったお惣菜を食べた翌日に亡くなった。同じ日に近所で下痢や嘔吐の人が相次いでいると保健所から連絡が入り、「解剖させてほしい」と頼まれた。断るか応じるか、葬儀社は明日の火葬を予定している。残された時間は一晩しかない
- もし遺族として解剖を断ったのに、保健所から「同意がなくても解剖に付します」と通知されたら、どうなる? 64条2項の要件(原因が判明しない+公衆衛生への重大な危害のおそれ)を満たすと行政が判断すれば、通知の上で実施される。争える余地は理論上あるものの、解剖が終われば取り消しても意味がなくなる
- あなたは仕出し弁当店の経営者で、納品先の高齢者施設から利用者の死亡を知らされた。保健所が遺体の解剖を検討しているという。解剖で腸管出血性大腸菌が見つかるか、持病による死と分かるか。その結果が、あなたの店の営業停止と賠償責任を左右する
- キノコ狩りで採ったキノコを食べた父が急死した。店も業者も関係ない、ただの家庭の食事。それでも「食品に起因すると疑われる疾病」なので64条の対象になる
- 警察も「事件性があるかもしれない」と動き出した。64条3項により、保健所の解剖とは別に、裁判官の令状に基づく司法解剖が行われることがある。窓口が二つに分かれ、遺族への説明も二系統になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人が最後に食べたもの、購入先、レシート、食べ残し、包装を捨てずに冷蔵・冷凍で保管する2. 同じ物を食べた家族の症状を記録し、医師と保健所に伝える3. 解剖を打診されたら、根拠が食品衛生法なのか刑事手続なのかを確認し、結果の説明方法を尋ねる4. 解剖後に食中毒と認定された場合は、弁護士へ相談して、事業者に対する損害賠償(民法709条、715条、製造物責任法3条)を検討する
訴えられた側:1. 顧客の死亡や重症を知ったら、同じロットの販売・提供をただちに止める2. 保存検食、仕入伝票、温度記録、従業員の健康記録を保全し、改ざんと疑われない形で保健所へ提出する3. 解剖や疫学調査の結果が出るまで、遺族にも報道にも因果関係を断定する発言をしない4. 営業停止などの処分を受けた場合、不服申立てには期間制限があるため、処分通知の教示欄を確認して弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし解剖は火葬前に限られ、火葬は原則として死亡後24時間を経過するまで行えない(墓地、埋葬等に関する法律3条)。遺族の損害賠償請求は、人の生命・身体の侵害について、損害と加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)。製造物責任法に基づく請求は、損害と賠償義務者を知った時から5年(生命・身体侵害の場合、同法5条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(要人的検証) HACCP の制度化等を含む大改正に伴い、条番号が移動したとみられる(旧59条相当)。本文の実質的な変更の有無は未確認
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