食品衛生法 第73条
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厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第73条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第73条の条文原文は「厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換を…」で始まります。
- 食品衛生法第73条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第73条の前の条は食品衛生法第72条です。
- 食品衛生法第73条の次の条は食品衛生法第74〜75条です。
- 食品衛生法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法第73条は、厚生労働大臣と内閣総理大臣に対し、食中毒や健康被害の報告内容などの情報交換と密接な連携の確保に努めるよう求める努力義務規定である。
Q · 食品の健康被害の情報って、厚労省と消費者庁で共有されているの?
共有に努める義務はあるが、期限も罰則もない
食品衛生法第73条は、厚生労働大臣と内閣総理大臣(消費者庁)に、指定成分等含有食品による健康被害の報告(第8条第2項)や食中毒の報告(第63条第5項)などの情報を交換し、密接な連携の確保に努めるよう求めています。ただし文言は「努めるものとする」という努力義務で、共有の期限や方法、違反したときの罰則は定められていません。被害に遭った人は、保健所への申出と記録の保存を自分で行っておくことが重要です。
解説
食品の安全を守る国の仕事は、一つの役所に集まっていない。食中毒の報告を受けて現場の監視指導を指揮するのは厚生労働省で、令和6年(2024年)4月からは、食品の規格基準づくり(どんな添加物をどこまで使えるかといったルール)は消費者庁に移った。食品表示は以前から消費者庁の担当である。本条は、厚生労働大臣と内閣総理大臣(消費者庁のトップとしての立場)に、情報交換と緊密な連携を「努めるものとする」と求める規定だ。やり取りする情報として条文が挙げているのは、第8条第2項の報告(指定成分等含有食品による健康被害情報)と第63条第5項の報告(食中毒の発生情報)の二つ。ここで押さえておきたいのは、努力義務だという点である。二つの役所のあいだの情報ルートは法律に書かれているが、連携が遅れても誰かが処罰されるわけではない。だから健康被害に遭った消費者や、商品を扱う事業者は、行政が自動的に全体像をつかんでくれると思い込まず、保健所への届出と事業者への申出の両方に、自分で記録を残しておくべきなのである。
法的な位置づけ
食品衛生法第73条は、食品衛生行政を分担する厚生労働大臣と内閣総理大臣との連携を定める組織規定である。飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的として、第8条第2項および第63条第5項の報告内容その他必要な情報の交換と、相互の密接な連携の確保を両者の努力義務として定める。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法73条とは?
厚生労働大臣と内閣総理大臣(消費者庁)に、食中毒や健康被害の報告などの情報交換と相互の連携に努めるよう求める規定です。
Q2食品衛生法の所管はどこ?
監視指導と食中毒対応は厚生労働省、規格基準の策定は令和6年(2024年)4月から消費者庁が担当します。食品表示は食品表示法に基づき消費者庁の所管です。
Q3食品衛生基準 消費者庁 移管 いつから?
令和6年(2024年)4月1日からです。添加物や残留農薬などの規格基準を定める事務が、厚生労働省から消費者庁に移りました。
Q4努力義務 違反したらどうなる?
本条のような努力義務には罰則がなく、違反を理由に直接の法的責任を問うことは通常できません。実効性は運用と国会などの監視に委ねられます。
Q5食中毒 報告 流れ
医師が保健所長に届け出て、保健所長から都道府県知事等へ、さらに厚生労働大臣へと報告が上がります(食品衛生法第63条)。本条でその内容が消費者庁と共有されます。
Q6サプリ 健康被害 報告 義務はある?
指定成分等含有食品では事業者に健康被害情報の届出義務があります(第8条)。機能性表示食品も2024年以降、健康被害情報の報告義務化が進められました。
Q7食品衛生法 第8条第2項 とは?
指定成分等含有食品による健康被害の情報について、都道府県知事等が厚生労働大臣に報告する規定です。本条が情報交換の対象として名指ししています。
Q8食品衛生法73条 罰則はある?
ありません。本条は行政機関どうしの連携を求める組織規定で、国民や事業者に義務を課すものではないため、罰則も設けられていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食品のトラブル、結局どこに言えばいいんですか? 厚労省?消費者庁?
体調を崩した場合は、まず地元の保健所に相談する。食中毒の情報は保健所から都道府県を経て国に上がる(食品衛生法第63条)。表示に関する疑問は消費者庁、あるいは都道府県の表示担当部署の所管になる。実務のポイント:保健所に伝えた内容が、そのまま消費者庁の表示部署まで届くとは限らない。表示の問題もあると感じたら、消費者ホットライン(188)にも並行して連絡しておくと、別ルートの記録が残る
Q2本条は努力義務だそうですが、連携がうまくいかなくても誰も責任を問われないんですか?
本条そのものには罰則も、国の責任を直接問うための規定もない。連携の不備は主に国会審議や行政評価で追及される。個人の救済は、事業者に対する損害賠償(製造物責任法第3条など)で考えることになる。実務のポイント:行政の対応の遅れは、国家賠償法第1条で争える余地が理論上はあるものの、ハードルは極めて高い。現実には、事業者を相手にした請求を主軸に据えるほうが回収の見込みは大きい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「食品のことは全部厚生労働省が見ている」と思われがちだが、令和6年(2024年)4月から規格基準の策定は消費者庁に移り、表示は以前から消費者庁の担当だ。どこに何を問い合わせるかを間違えると、回答が得られるまで何週間も無駄にする
- 連携が法律で定められているのだから、情報の共有は即座に行われるはずだと考えるのは深読みしすぎである。条文の文言は「努めるものとする」で、期限も方法も罰則もない。紅麹サプリの健康被害(2024年)では、事業者が把握してから公表されるまでの時間差が大きな批判を浴びた。国の仕組みは情報の流れを保証するものではなく、流れを促すものにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 第73条:厚生労働大臣と内閣総理大臣の間の情報交換・連携 | 第8条:指定成分等含有食品の健康被害情報の届出・報告 第63条:食中毒の届出と報告 |
| 義務の主体 | 厚生労働大臣・内閣総理大臣(国の機関) | 営業者、都道府県知事等 医師、保健所長、都道府県知事等 |
| 義務の強さ | 「努めるものとする」努力義務、罰則なし | 届出・報告の法的義務 届出・報告の法的義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では食品安全の主管機関が衛生福利部に一元化されており、日本のように基準と監視を二つの省庁で分担する構造ではない。省庁横断の調整は行政院レベルの会報で行われる
国務院食品安全委員会が部門間の協調を担う。連携を上位の委員会で統括する点で、大臣間の努力義務にとどめる日本とは設計が異なる
EU レベルの早期警報システム RASFF により、加盟国当局間の危害情報の通報が制度化されている
FDA と CDC の間で食中毒サーベイランスの連携を図る枠組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- サプリを飲み始めて二週間で体調を崩し、病院で「このサプリが原因かもしれない」と言われた。こうした情報は保健所から都道府県を経て厚生労働省に上がり、本条のルートで消費者庁と共有される建て付けだ。ただ、医師が届け出なければそもそもルートに乗らない。受診のとき、服用していた商品名を具体的に伝えることが最初の一歩になる
- あなたの会社が機能性表示食品を売っていて、ある日、保健所から問い合わせの電話が来たらどうなるか? 健康被害の情報は厚生労働省側から消費者庁側へ流れていく。その結果、表示の届出の見直しや公表の問題にまで話が広がる可能性がある。窓口が一つだと思って対応すると、後から別の役所の論点が出てきて慌てることになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁へ移管する法改正(令和6年4月1日施行)に伴い、厚生労働大臣と内閣総理大臣の間の情報交換・連携を定める規定として整備された
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