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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

食品衛生法 第72条

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  1. 厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、第七十条第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第七十条第二項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第七十条第一項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第72条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第72条の条文原文は「厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法第72条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第72条の前の条は食品衛生法第71条です。
  7. 食品衛生法第72条の次の条は食品衛生法第73条です。
  8. 食品衛生法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法72条は、厚生労働大臣と内閣総理大臣(消費者庁)が第70条所定の行為をする際に事前協議を義務づけ、相手方に行為を求める権限も相互に認める規定である。

Q · 食品の基準を作る役所と取り締まる役所が別々になったけど、ちゃんと連携しているの?

消費者庁が基準を作り、厚労省が監視し、両者は事前に協議する

2024年4月以降、食品の規格基準の策定は内閣総理大臣(消費者庁)、営業許可や監視指導は厚生労働大臣(実務は保健所)が担います。食品衛生法72条は、厚生労働大臣が第70条第1項各号の行為を、内閣総理大臣が同条第2項各号の行為をするとき、あらかじめ相手方に協議するよう義務づけています。さらに第3項・第4項により、両大臣は必要と認めるとき、相手方に行為をするよう求めることもできます。

解説

スーパーの棚に並ぶ食品の「安全ライン」を引く役所と、そのラインを守らせる役所は、2024年(令和6年)4月から別々になっている。残留農薬や添加物、器具・容器包装などの規格基準の策定は厚生労働省から消費者庁(法律上の主体は内閣総理大臣)へ移った。一方、営業許可、監視指導、食中毒対応、輸入食品の検査といった「現場」は厚生労働省(実務は保健所)に残った。役所を二つに分ければ、すき間が生まれる。基準を作る側が現場で運用できるかを考えず、現場が基準の意図を知らないまま動く。そのすき間をふさぐのが本条である。第70条第1項各号の行為を厚生労働大臣がするときは内閣総理大臣に、第70条第2項各号の行為を内閣総理大臣がするときは厚生労働大臣に、事前の協議を義務づけている。さらに両大臣とも、相手に「その行為をしてくれ」と求めることができる。食品事業者にとっての意味ははっきりしている。新しい基準の動きは、消費者庁の発表だけでなく厚生労働省の動きからも読み取れる。両方を追えば、改正の気配をいち早くつかめる。

法的な位置づけ

食品衛生法第72条は、食品衛生行政における厚生労働大臣と内閣総理大臣の相互協議を定める規定である。厚生労働大臣は第70条第1項各号の行為について、内閣総理大臣は同条第2項各号の行為について、それぞれ事前に相手方と協議する義務を負う。また、必要があると認めるときは、相手方に当該各号の行為をするよう求めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法72条とは?

厚生労働大臣と内閣総理大臣が、第70条に掲げる行為をする前に互いに協議するよう義務づけた規定です。相手方に行為を求める権限も定めています。

Q2食品衛生基準行政の消費者庁移管はいつから?

2024年(令和6年)4月1日からです。規格基準の策定などは消費者庁へ移り、監視指導や営業許可などの現場は厚生労働省系統に残りました。

Q3残留農薬の基準はどこが決める?

現在は内閣総理大臣(消費者庁)が策定主体です。2024年3月までは厚生労働大臣が担っていたため、古い資料の記載には注意が必要です。

Q4飲食店の営業許可は消費者庁に申請する?

いいえ。営業許可は都道府県知事等が行い、窓口は保健所です。消費者庁への移管は基準策定の部分で、許可や監視の現場は移っていません。

Q5食品衛生法に内閣総理大臣が出てくるのはなぜ?

消費者庁は内閣府の外局で、その主任の大臣が内閣総理大臣だからです。条文上の「内閣総理大臣」は実務上、消費者庁を指すと読めます。

Q6大臣同士の協議をしなかったらどうなる?

本条は行政内部の手続義務で、罰則はありません。協議を欠いた場合の法的効果について条文は明示しておらず、事業者に直接の義務を課す規定でもありません。

Q7厚生労働省から基準の改正を求めることはできる?

できます。第3項により、厚生労働大臣は必要があると認めるとき、内閣総理大臣に第70条第2項各号の行為をするよう求めることができます。

Q8食品衛生法72条は食品事業者に関係ある?

直接の義務はありません。ただ、基準改正は両省の調整を経て決まるため、施行時期や経過措置を見通す手がかりになり、在庫や表示の計画に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1食品の基準について問い合わせたいんですけど、結局どこに聞けばいいんですか?

規格基準の内容や改正予定は消費者庁、営業許可や衛生管理の運用、違反時の指導は保健所(厚生労働省系統)が窓口です。両者は第72条で事前協議が義務づけられています。実務のポイント:迷ったら、まず保健所に「この基準の運用」を聞くのが早い。現場の解釈は保健所が握っており、基準の文言より運用のほうが事業に効くことが多いです(最新の所管の状況をご確認ください)

Q2役所が二つに分かれて、基準の改正は遅くなったりしないんですか?

協議が必要なぶん調整の手間は増えます。ただし第72条第3項・第4項により、両大臣は相手方に行為を求めることもできます。現場で問題が見つかったとき、監視側から基準改正を促すルートが法律上確保されているということです。実務のポイント:食品健康影響評価が必要な案件は食品安全委員会(食品安全基本法第24条)の手続きも絡むため、改正の所要期間は協議よりこちらに左右されることが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食品の安全基準は厚生労働省が決めている」という認識は、2024年3月までの話である。現在、規格基準の策定主体は内閣総理大臣(消費者庁)であり、厚生労働省は監視・指導側に回った。古い解説記事や社内マニュアルのまま問い合わせ先を決めると、見当違いの窓口で時間を失う
  • 協議の規定は形式的な役所間の手続きにすぎない、と考えるのは視点が一つ抜けている。役所から見れば手続きでも、事業者から見れば、基準改正のタイミングと中身が二つの省の調整で決まることを意味する。協議に時間がかかれば施行が遅れ、経過措置の長さも変わりうる。自社の在庫、ラベル、配合変更の計画は、その調整の結果に直接振り回される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第2条・第2条之1

台湾は衛生福利部を主管機関とする一元体制を基本とし、行政院に食品安全会報を置いて関係機関を横断的に調整する。日本のように二つの大臣の間で協議義務を条文化する形とは異なる

韓国
식품안전기본법

韓国は食品医薬品安全処に権限を集中させつつ、国務総理のもとの食品安全政策委員会で省庁間を調整する

中国
食品安全法 第5条

中国は衛生行政部門と食品安全監督管理部門が「会同」して国家標準を制定する形で、基準策定と監督の分業と連携を条文化している

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act / Federal Meat Inspection Act

米国は FDA と USDA-FSIS が食品の種類ごとに所管を分け、機関間の調整は主に協定等によって行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 食品輸入商社の品質保証担当として、ある輸入原料の残留農薬基準が見直されるかどうかを見極めたい。消費者庁の審議会資料だけを追っていると、厚生労働省側の検査強化の動きを見落とす。本条の協議があるので、両省の公表資料を並べて読めば、改正前から予兆が見える
  • 海外で健康被害の報道が出た添加物について、「国は誰に言えば動くのか?」と消費者団体から相談を受けたら、どう答える? 基準を変える権限は内閣総理大臣(消費者庁)にあるが、現場の被害情報を持つ厚生労働大臣も本条第3項で基準改正を求めることができる。働きかけの窓口は一つではない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)4月1日施行 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律により、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管され、両大臣間の協議規定が整備された。本条の新設・改正の区別と条番号の変遷は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年)公布・令和6年(2024年)4月1日施行 改正:生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律により、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管され、両大臣間の協議の枠組みが現行の形に整備された。本条が新設か改正かの区別と条番号の変遷は要確認

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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