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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第10条

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  1. 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
  2. 一と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常
  3. 二食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常
  4. 三前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
  5. 2.獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第10条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第10条の条文原文は「第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四…」で始まります。
  3. 食品衛生法第10条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第10条の前の条は食品衛生法第9条です。
  7. 食品衛生法第10条の次の条は食品衛生法第11条です。
  8. 食品衛生法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法10条は、疾病やその疑いのある獣畜・家きん、へい死した個体の肉・骨・臓器等を食品として販売・加工・貯蔵・陳列することを禁じ、輸入には輸出国政府の衛生証明書を求める。

Q · 病気の疑いがある牛や、事故で死んだ豚の肉を食品として売ってもいいの?

原則売れない。職員が認めたへい死肉などに限り例外がある

食品衛生法10条1項により、疾病やその疑い・異常のある獣畜・家きん、またはへい死した個体の肉・骨・臓器等は、食品として販売することも、販売目的で加工・調理・貯蔵・陳列することもできません。例外は厚生労働省令で定める場合と、へい死した個体について当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めた場合に限られます。また同条2項により、販売目的で肉・臓器等を輸入するには輸出国政府機関の衛生証明書が必要です。

解説

牛舎で朝、一頭の牛が冷たくなっていた。見た目はきれいで、昨日までは元気だった。それでも、その肉を一切れでも食品として売れば、食品衛生法10条に違反する。本条が販売を禁じるのは、次の二種類の肉・骨・臓器などである。一つは、病気にかかっているか、その疑いがある獣畜(牛・馬・豚・めん羊・山羊など)や家きん(鶏・あひる・七面鳥など)。もう一つは、「へい死」(と殺ではなく、病気や事故で死ぬこと)した個体である。禁止は販売の瞬間だけではない。売るつもりで採取し、加工し、調理し、冷蔵庫に貯蔵し、店頭に陳列した段階で、すでに違反になる。例外は、へい死した個体について担当の職員が「人の健康を損なうおそれがなく飲食に適する」と認めた場合だけである。あなた自身が「大丈夫そうだ」と判断する余地はない。第2項は輸入の関門である。販売目的で肉や臓器を輸入するなら、輸出国の政府機関が発行した衛生証明書が要る。安い肉を仕入れたときに書類を確かめる、その一手間があなたの店を守る。

法的な位置づけ

食品衛生法第10条は、病肉等の販売禁止を定める規定である。と畜場法・食鳥検査法等に掲げる疾病や異常があり、又はその疑いがあり、若しくはへい死した獣畜・家きんの肉・骨・乳・臓器・血液等について、食品としての販売及び販売目的の採取・加工・調理・貯蔵・陳列を禁じ、販売目的の輸入には輸出国政府機関の衛生証明書を要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1病肉とは何ですか?

疾病にかかり、又はその疑いがある家畜・家きんの肉を指します。食品衛生法10条は、疾病の範囲をと畜場法14条・食鳥検査法15条等に委ねて販売を禁じています。

Q2へい死とはどういう意味ですか?

と殺によらず、病気や事故などで死ぬことです。死因が病気か事故かを問わず、へい死した獣畜・家きんの肉は原則として食品として販売できません。

Q3病気の牛の牛乳は売れますか?

獣畜については肉・骨・臓器・血液に加えて「乳」も対象です。疾病やその疑いがある獣畜の乳は、省令で定める場合を除き食品として販売できません。

Q4食品衛生法10条違反の罰則は?

罰則規定(81条とされる)により、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象とされます。法人両罰規定の有無も含め、最新の条文をご確認ください。

Q5販売しなければ病肉を保管しても違法ではない?

販売目的がなければ本条の対象外ですが、販売目的で貯蔵・陳列した段階で違反です。業務用冷蔵庫での保管は販売目的と見られやすい点に注意が必要です。

Q6病肉を無償で配るのは違法?

本条は「販売」と販売目的の行為を禁じます。無償配布が直ちに該当するかは事情次第ですが、営業上の提供は販売と評価され得るため保健所へ確認すべきです。

Q7へい死した鶏の肉を例外的に売れる条件は?

当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めた場合に限られます(10条1項ただし書)。事業者の自己判断では例外になりません。

Q8輸入肉の衛生証明書がないとどうなる?

販売目的の輸入が認められません(10条2項)。省令で定める国から政府機関経由で電子送信されている場合を除き、証明書又は写しの添付が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1狩猟で獲ったシカ肉を店で出すのって、この条文に引っかかるんですか?

シカやイノシシは、と畜場法の「獣畜」(牛・馬・豚・めん羊・山羊)に原則として含まれないため、本条の直接の対象からは外れるのが基本です。ただし第6条(不衛生な食品の販売禁止)は適用され、解体・処理には営業許可が要ります。実務のポイント:厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」は法律ではありませんが、保健所の指導はこれを基準に行われます。指針どおりの記録がない肉は、事故が起きたとき真っ先に疑われます(省令指定の範囲は最新状況をご確認ください)

Q2事故で死んだ牛なら、病気じゃないんだから売ってもいいんじゃないの?

売れません。本条は、病気か事故かを問わず、へい死(と殺以外の原因で死ぬこと)そのものを禁止の理由にしています。例外は、職員が健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めた場合だけです(第10条第1項ただし書)。実務のポイント:死後に時間が経つと肉質や衛生状態が急速に落ちるため、あとから申し出ても認められにくいとされます。例外を狙うなら、自分で解体を始める前に保健所へ連絡するのが唯一の順番です

Q3輸入肉の証明書って、どの段階でチェックされるんですか?

販売目的で輸入するときの輸入届出(第27条)の段階で、検疫所が確認します。証明書またはその写しの添付が原則ですが、厚生労働省令で定める国からの輸入で、その国の政府機関から衛生事項が電子送信されていれば、紙の証明書は不要です(第10条第2項ただし書)。実務のポイント:肉類は、食品衛生法の検疫所と、家畜伝染病予防法の動物検疫所という二つの窓口を通ります。片方の書類だけ揃えて安心していると、港で足止めされることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「加熱すれば安全なのだから、売っても問題ない」と考えるのは誤りである。本条は加熱の有無を問わず、病肉・へい死肉という出自そのものを販売禁止にしている。安全かどうかを業者が自分で判断することは、制度上想定されていない
  • 「この肉は本当に危険なのか?」と問うこと自体がずれている。法律が問うのは危険性の証明ではなく、どの個体がどう死に、誰が検査・確認したかという経路の証明である。経路を示せない肉は、危険だと立証されるまでもなく売れない
  • 業者から見れば、知らずに仕入れた肉は「被害」である。しかし法律の側から見れば、販売目的で貯蔵・陳列した事業者も規制の対象になる。刑事罰には原則として故意が必要だが、廃棄命令や営業停止といった行政処分(役所があなたの店に直接下す具体的な決定)は、別の基準で判断される。この落差を知らない飲食店ほど、処分を受けたときの打撃が大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象10条:疾病・異常・へい死した獣畜・家きんの肉・骨・乳・臓器・血液等6条:腐敗・有毒・病原微生物汚染など不衛生な食品全般
27条:販売目的で輸入される食品全般
判断の基準個体の出自(疾病の疑い・へい死)そのもの食品そのものの状態・危険性
輸入届出の有無と内容
例外省令で定める場合、職員が飲食に適すると認めたへい死肉健康を損なうおそれがない場合として定められた場合等
届出を要しない場合として定められた場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第15条・畜牧法

台湾は販売等禁止食品の一般規定と屠宰検査制度の組み合わせで規律し、日本のように病肉・へい死肉を独立条文で列挙する構造とは異なる

韓国
식품위생법 제5조

韓国は日本と同様、病気の動物の肉等の販売禁止を食品衛生法上の独立条文として置いており、構造が最も近い

中国
食品安全法 第34条

中国は禁止食品の列挙の一項目として病死・毒死・死因不明の畜禽肉を明示し、死因不明まで含める点が特徴

アメリカ
Federal Meat Inspection Act / Poultry Products Inspection Act

米国は連邦の検査合格表示を流通の前提とし、検査を経ない肉の州際取引を禁じる検査中心の設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知り合いの養豚農家から「事故で死んだ豚だけど、半額でどう?」と持ちかけられたら、どうなる? 事故死もへい死に含まれる。職員が飲食に適すると認めていなければ、買い取って自分の店のメニューに出した時点で、あなたの店も違反の当事者になる
  • あなたは焼肉店の仕込み担当である。届いたレバーに見慣れない斑点が多数あるのに、店長は「焼けば平気だ」と言う。疾病や異常の疑いがある臓器を調理して出せば、本条違反の疑いが生じる。まず写真を撮り、仕入先と保健所に照会するのが先である
  • 海外の取引先から、冷凍鶏肉のコンテナが港に着いた。輸入手続の期限まであと2日なのに、衛生証明書の原本が届いていない。証明書(または対象国からの電子送信の記録)がなければ、販売目的の輸入はできない。倉庫の保管料が毎日かさむ中、輸出者に再発行を急がせるしかない
  • 副業で、海外の肉製品を個人輸入して転売している。自分で食べるためではなく販売目的なので、省令で指定された製品であれば、証明書がないと輸入そのものができない(対象製品の範囲は最新の省令をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した肉や店で食べた肉で体調を崩したら、残品・レシート・パッケージを冷凍保存し、医療機関で診断書を取る。2. 最寄りの保健所に届け出る。保健所の調査結果は、後で請求するときの強い証拠になる。3. 販売店や仕入元に対し、民法709条(加工品なら製造物責任法3条)に基づいて賠償を求める。4. 取引先として損害を受けた事業者は、契約不適合責任(民法562条・564条)も検討する

訴えられた側:1. 指摘された商品はすぐに販売を止め、隔離して保管する。自分の判断で廃棄すると証拠隠しと見られかねないので、保健所の指示を待つ。2. 仕入伝票、と畜検査・食鳥検査の記録、輸入証明書を時系列で整理する。3. 仕入れの時点で病肉やへい死肉だと知り得なかった事情を、具体的に説明できるよう準備する。4. 刑事手続に進みそうな兆候があれば、食品衛生分野に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(第81条など。第1項違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされる)の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)。行政処分に時効期間の定めはなく、発覚すればすぐに廃棄命令などが出ることがある。被害者の民事賠償は、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年(民法724条・724条の2)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 新しい条文の追加に伴って条番号が繰り下がり、旧第9条が現行の第10条になったとされる。改正年と内容は人的検証が必要

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 食品及び添加物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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