食品衛生法 第71条
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厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第71条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第71条の条文原文は「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実…」で始まります。
- 食品衛生法第71条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第71条の前の条は食品衛生法第70条です。
- 食品衛生法第71条の次の条は食品衛生法第72条です。
- 食品衛生法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法71条は、厚生労働大臣・内閣総理大臣・都道府県知事等に、食品衛生施策の実施状況の公表と、施策への国民・住民の意見聴取を義務づける。意見を採用する義務までは課していない。
Q · 保健所の検査の実態や計画って、一般の人でも見たり意見を言ったりできるの?
公表と意見聴取は義務。ただし意見の採用までは義務ではない
食品衛生法71条により、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生施策の実施状況を公表し、施策について広く国民・住民の意見を求めなければなりません。自治体の監視指導計画の実施結果や計画案の意見募集がその典型です。ただし本条が課すのは意見を求める義務であり、提出された意見どおりに施策を変える義務ではありません。
解説
保健所が一年間にどの業種の店へ何回立ち入るか。その計画は毎年、自治体のサイトに「案」として載り、意見募集にかけられている。気付いている住民はほとんどいない。食品衛生法71条は、厚生労働大臣、内閣総理大臣(実務の窓口は消費者庁)、都道府県知事等(保健所を設置する市の市長・特別区の区長を含む)に二つのことを義務づけている。食品衛生施策の実施状況を公表すること、そして施策について広く国民・住民の意見を求めることだ。書き方は「できる」ではなく「しなければならない」。つまり、検査件数や違反の発見状況はあなたが請求しなくても公表される側にあり、翌年の施策に意見を出す正式な窓口もあなたの手元にある。ただし本条が課しているのは意見を「求める」義務であって、意見どおりに施策を変える義務ではない。採用されなくても違法にはならない。だからこそ、出す時期と中身を心得た人の意見だけが施策に届く。
法的な位置づけ
食品衛生法71条は、食品衛生行政におけるリスクコミュニケーションを定める規定であり、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等に対し、食品衛生施策の実施状況の公表と、当該施策についての国民又は住民からの意見聴取を義務づける。施策への意見反映と、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所管の自治体を特定する 保健所を設置する市・特別区に住んでいる(または営業している)場合はその市区、それ以外は都道府県が監視指導計画の策定主体となる。まず自分に関係する自治体を確認する
- 2.前年度の実施結果を読む 自治体サイトで食品衛生監視指導計画の実施結果を開き、関心のある業種の立入件数、違反の発見状況、重点項目の達成度を確認する。意見の根拠となる数字をここで拾う
- 3.次年度計画案と募集要項を確認する 意見募集が告知されたら、計画案の本文と募集期間、提出方法(電子申請・メール・郵送等)、記載事項(氏名・住所等の要否)を確認する
- 4.具体的な数字と対象を挙げて意見を提出する 賛否だけでなく、対象業種、検査項目、立入回数などを具体的に示し、前年度実施結果の数字を根拠として添える。締切までに所定の方法で提出する
- 5.公表された回答を確認する 計画確定後、自治体が意見と行政の考え方を公表しているかを確認する。反映されなかった場合も理由を読み、翌年度の意見提出に生かす
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生監視指導計画とは?
都道府県等が毎年度定める、保健所による飲食店等への立入検査の計画です。食品衛生法24条が根拠で、実施状況は71条により公表されます。
Q2保健所の立入検査の結果はどこで見られる?
自治体サイトで「食品衛生監視指導計画 実施結果」と検索するのが近道です。業種ごとの立入件数や違反の状況がまとめて公表されています。
Q3食品衛生のパブリックコメントはいつ募集される?
自治体の監視指導計画案は例年、年度末に向けて募集されることが多いです。期間は自治体ごとに異なるため、各自治体の告知を確認してください。
Q4食品衛生法のパブコメは個人でも出せる?
出せます。71条は広く国民・住民の意見を求めることを義務づけており、事業者や専門家に限られません。住所地以外の自治体の募集要件は告知で確認します。
Q5輸入食品の検査計画に意見を出す方法は?
厚生労働省が毎年公表する輸入食品監視指導計画案の意見募集に、e-Gov のパブリック・コメント欄などから提出します。締切前の提出が必要です。
Q6食品衛生法71条に違反したらどうなる?
本条は行政機関の義務を定める規定で、罰則はありません。公表や意見募集が行われない場合は、議会質問や行政への要望を通じて是正を求めるのが一般的です。
Q7食品のリスクコミュニケーションとは?
行政・事業者・消費者などが食品の安全に関する情報と意見を相互に交換する取組みです。食品安全基本法13条が理念を定め、食品衛生法71条がその具体化の一つです。
Q8監視指導計画の重点項目は飲食店に関係ある?
関係があります。計画には業種ごとの立入目標や重点確認項目が書かれるのが通例で、翌年度の検査で何を見られるかを事前に把握する手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食品のパブコメって、出しても結局何も変わらないんじゃないの?
71条が課しているのは意見を求める義務で、採用する義務ではない。ただし国の基準改正のような命令等では、行政手続法42条・43条により、提出意見の考慮と「意見とそれに対する考え方」の公示が義務になる。実務のポイント:賛否を書いただけの意見は「ご意見として承ります」で片付けられやすい。対象の業種や検査項目、回数を数字で示した意見は、回答の中で個別に取り上げられやすい
Q2うちの店に保健所の検査がいつ来るか、事前にわかる方法ってある?
個別の日程は公表されない。ただし都道府県等の監視指導計画(食品衛生法24条)には、業種ごとの年間立入目標回数や重点確認項目を書くのが通例で、その実施状況は71条で公表される。実務のポイント:夏場の食中毒予防や年末の一斉監視など、自治体ごとに集中して検査する時期も計画に書かれていることが多い。その時期の前に記録類を点検しておくのが、ベテラン経営者の段取りだ
間違えやすい点 AI による整理
- パブリックコメントは形だけだと思われがちだが、国が基準などの「命令等」を定める場面では、行政手続法42条によって提出意見を十分に考慮する義務があり、43条によって意見と行政側の考え方を公示する義務もある。監視指導計画のような計画は同法の対象外だが、実務では意見と回答を公表している自治体が多い。無視されたかどうかは、公表された回答で検証できる
- 「検査の実態は情報公開請求をしないとわからない」という前提そのものがずれている。全体の実施状況は71条で行政が自ら公表する側にあるため、まず公表資料を確認するのが先だ。個別店舗の検査記録は別の話で、こちらは情報公開条例の手続に移る。順番を間違えると、請求の手間と待ち時間を無駄にする
- 飲食店の経営者にとって監視指導計画は役所の内部資料に見えるが、法律の目で見れば翌年の立入検査の予告状である。重点項目に自店の業種が挙がっているのに読んでいないと、検査当日に指摘の数で差がつく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 71条:施策の実施状況の公表と国民・住民の意見聴取を義務づける | 24条:都道府県等食品衛生監視指導計画の策定 2条:国・都道府県等の責務(情報の提供等) |
| 義務の主体 | 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等 | 都道府県知事等 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区 |
| 住民から見た使い道 | 実施結果の閲覧と、計画案への意見提出の窓口 | 翌年度の立入目標・重点項目を知る資料 行政の情報提供責務を確認する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も主管機関による食品安全情報の公開と風險溝通を制度化している。具体的な条文対応は人による確認が望ましい
ドイツは違反事業者名の公表を含む公衆への情報提供を定める。日本の71条が施策全体の実施状況公表であるのに対し、個別事案の公表に重心がある
米国は規則制定一般の notice-and-comment として意見聴取を制度化。食品分野に特化した公表義務規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の焼肉店で食中毒が出た。保健所はこの地域の飲食店を年に何回検査しているのか、どこを見ればわかる? 自治体サイトの「食品衛生監視指導計画」の実施結果を開けばよい。その公表の土台にあるのが71条だ
- 市内でラーメン店を三店舗経営している。市が公表した来年度の監視指導計画案に「HACCP に沿った衛生管理の実施状況確認を重点化」とある。意見募集の締切まであと10日。今のうちに組合を通じて意見を出しておけば、記録の確認方法について現場の声を運用に届けられる
- 子どもの給食に使われる輸入食材の残留農薬が気になる。厚生労働省は輸入食品監視指導計画の案を毎年公表し、意見を募っている。三行の意見でも、出せば行政の記録に残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住んでいる自治体(保健所を設置する市なら市、それ以外は都道府県)のサイトで「食品衛生監視指導計画」と、その「実施結果」を探す2. 不安の対象となる業種(飲食店、給食施設、輸入食品など)の検査件数と違反の状況を確認する3. 次年度の計画案の意見募集が始まったら、「〇〇業種の立入回数を増やしてほしい」のように具体的な数字や対象を挙げて提出する4. 個別の店舗での被害は本条ではなく、保健所への相談と食中毒調査の手続に進む
訴えられた側:1. 営業許可を受けている自治体の監視指導計画を毎年読み、自店の業種の立入目標回数と重点確認項目を把握する2. 重点項目(HACCP に沿った衛生管理の記録、アレルゲン表示など)の書類を先に整えておく3. 現場で運用しにくい計画案には、業界団体を通じて意見募集期間中に具体的な代替案を出す4. 公表された違反の傾向を社内研修の教材として使う
時効(請求できる期限):本条自体に時効や期限はない。国が基準などの命令等を定める際の意見募集は、原則として公示の日から30日以上(行政手続法39条3項)。自治体の監視指導計画の意見募集期間は自治体ごとに設定されており、例年、年度末に向けて実施されることが多い(各自治体の告知を要確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 食品安全基本法の制定にあわせた食品衛生法の大改正で、施策の実施状況の公表と国民・住民からの意見聴取の規定が設けられた(当時の条番号は現行と異なる。人による検証が必要)
- 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)4月施行 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、主体に「内閣総理大臣」が加わったとみられる(人による検証が必要)
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:食品安全基本法の制定にあわせた食品衛生法改正で、施策の実施状況の公表と国民・住民からの意見聴取の規定が設けられた(当時の条番号は現行と異なる)
- 2.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴う改正で、義務の主体に内閣総理大臣が加わった(令和6年4月施行)
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